この記事は、父が亡くなり、”実家の家と土地を母に相続移転登記”することになったが、司法書士に頼むと10万円以上はかかると知り
年金暮らしの母には負担が大きすぎる!
そこで、意を決して自分でやることに!
ということで、今回ご紹介するのは、『相続登記を自分でやってみた体験談(相続人に海外在住者がいる)』です。
この記事を読むと以下のことが分かります。
- 相続登記は、自分でできる?
- 必要書類は何?
- どのくらい日数がかかる?
- いくらくらい費用がかかる?
2024年4月1日から相続登記は義務化されるので、このように悩む人も多くなるのでは。
同じように費用面で苦しい人に役に立てばいいなと思い、今回記事にしました。
そして、私のように相続人に海外在住者がいる場合の必要書類についてもご紹介します。
いろいろな書類の入手や作成にあたり、初めて知った知識なども掲載してありますので、ぜひ参考にしてください。
相続登記、自分でやってみた!そもそも自分でできるの?
A: 自分でできます!
<自分でやることになった経緯>
冒頭でも述べましたが、相続登記は、司法書士に依頼すると10万円以上はかかると知り、父が亡くなり様々な手続きに翻弄していて精神的にも弱っている上、年金暮らしで経済的に余裕のない母の負担を減らしてあげたくて、自分たちでやることにしました。
自分でもできるはず。母のために頑張ろう!
法律的な知識や資格もありませんでしたので、もちろん不安もありましたが、司法書士に依頼する義務がないならば、自分でやれるはずと考えて取り組んだのがよかったと思います。
相続登記申請の必要書類は?
私が実際に集めた必要書類は以下のとおりです。
<必要書類一式(12選)>
(相続財産の特定用)
- 土地・家屋の登記事項証明書(全部事項証明書):法務局
- 固定資産税納税通知書:役所
- 固定資産評価証明書:役所 1通300~400円
- 土地の名寄帳:役所
(相続人調査用)
- 被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍)、原戸籍など:出生地の役所~最後の住民登録地の役所(*本籍があった場所すべてから入手が必要)
- 被相続人の住民票の除票:最後の住民登録地の役所 1通300円(*死亡届が提出済みであること)
これまで、戸籍証明書は全て本籍地のみでの発行としていましたが、令和6年3月1日から始まる広域交付により、一部の戸籍証明書については本籍地以外の市区町村窓口でも発行が可能となります。
必要な戸籍の本籍地が全国各地にある場合でも、1カ所の市区町村窓口でまとめて請求できます。
<広域交付の対象となる戸籍>
戸籍全部事項証明書:1通450円
除籍全部事項証明書:1通750円
改製原戸籍謄本:1通750円
除籍謄本:1通750円
*戸籍個人事項証明書、戸籍の附票など上記以外の戸籍証明書については、これまでどおり本籍地のみでの発行となります。
(相続人の必要書類)
- 全員の住民票(マイナンバー記載なし):役所
- 全員の戸籍謄本:1通450円
- 全員の印鑑証明書:役所 1通200~300円
印鑑証明書が必要ってことは、実印作って、実印登録と登録カードも作らなきゃ!
(遺言書が無い場合、遺産分割協議書が必要)
- 遺産分割協議書(*費用を抑えるため原本は1通だけ作成した。)
- 相続関係説明図
(登記申請用)
- 所有権移転登記申請書(法務局ホームページから入手できます)
どのくらい日数がかかる?
先ほど説明しましたように、相続登記申請には、必要書類がたくさんありますので、まずは必要書類の収集からになります。
自分で作成する書類もあれば、役所などで入手するものもあります。
<収集に時間がかかったもの>
- 土地・家屋の登記事項証明書(全部事項証明書):約1週間
法務局[郵送物:交付申請書、3通(土地1・家屋2)1800円収入印紙、返信用封筒、切手] - 被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍)、原戸籍など:約10日
出生地の役所(新潟)[郵送物:戸籍謄抄本等交付請求書、定額小為替3000円、マイナンバーカード写し、返信用封筒、切手140円]
出生地(新潟)の役所から戸籍などの取り寄せをするのに一番時間がかかりました(約10日)が、2024年3月1日より住民登録地でも入手できるようになるそうです。
以下は私の場合の所要日数ですが、上記理由により、今は申請までなら2~3週間あれば可能だと思います。
ただし、私は書類に不備なく1発で通りましたが、親戚は2回も不備を指摘されたと言っていましたので、完了通知が来るまでは緊張しました。
☑ 申請~完了通知 : 約18日
(その他準備中の活動記録)
☑ 法務局電話相談:3回
☑ 区役所訪問(相談、書類収集):3回
☑ 郵便局訪問(発送、印紙・為替購入):3回
いくらくらい費用がかかる?
相続移転登記申請を自分でやって、実際にかかった費用は以下のようになります。
収集する書類代は1万円もかからないですが、登録免許税が資産価値によっては高額になりますので、覚悟しておきましょう。私も申請準備の終盤で気づき驚きましたが、こればかりは削減しようがありませんでした。
- 戸籍や除票など必要書類の収集:1万円前後
- 登録免許税(収入印紙):0.4%(例:土地・家屋評価額3,000万円の場合は、12万円の登録免許税)
- その他:申請添付書類の還付用、登記完了書郵送用の封筒代、切手代
相続人が海外在住者の場合の必要書類
実は、私の場合海外在住なので、さらに『在留証明書』を取得したり、公証人役場でサイン証明(1部5,500円)を受けたりという費用がかかりました。
■公証人役場へは帰国前に予約しました。
■遺産分割協議書を持参し、公証人の目の前で、著名と住所の記載を行います。住所は、在留証明書のとおり書きますが、日本語と英語を併記しましょう。
■登記申請書を提出する際、遺産分割協議書に在留証明書原本も添付します。
ネットで調べると、不動産を相続しない場合は、海外在住者の場合でも在留証明書は必要ないと書いてありますが、法務局に問い合わせると在留証明書は必要だと言われますので、海外の方は在留証明書を必ず準備しましょう。
相続税のカンタン計算
相続税は、「相続した財産の額から、負債や葬式費用を差し引いた後の額」が、基礎控除額を上回っている場合に発生する税金のことです。
自分でやってみて大変だったこと
私の場合、法律的な知識も経験もありませんでしたので、まず必要な書類がなんなのかを調べるところから始まりました。
必要書類は、ネットでも調べることが比較的簡単にできましたが、自分で作成しなければいけなかった書類(遺産分割協議書、相続関係説明図、所有権移転登記申請書など)の作成に苦労しました。
これらの書類は、たとえば住所でも登記事項証明書に記載してあるとおりであったりと、細かく書式や記載ルールが決まっているので、本当に1項目ずつ調べなければいけませんでした。そして、どうしても何が正解か分からなかった時は、書類を2通り作成し、押印も全て2通り行い法務局へ持参しその場で確認し、ふさわしい方を提出するという方法を取りました。
だから相続登記は、既得権がある司法書士事務所が独占して代行しているのでしょう。
これから取り組む人へのアドバイス
ここまで「自分でやってみた相続移転登記の体験」から、必要書類や所要期間、費用などについてご説明しました。
正直、必要書類が多いので、「ウワッ」て思いますが、一つ一つ進めていけば素人でもできます。
2024年4月1日から相続登記が義務化になりますが、出生地などからの戸籍の取り寄せも便利になるので、費用を抑えたい人はぜひ自分でやってみてください。
でも、今は自分で取り組む人を支援するありがたいサービスがあるので、以下のような方には超おススメです。
■独学で手続きを行うことに不安がある方
■司法書士に頼むには費用が高すぎて、費用を何とか抑えたいけど、「忙しくて自分でやるのはやっぱり無理かな。」
という方に最適です。
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