近年、インターネットやAI技術の発展により、画像や動画の表現が多様化しています。その中で、どこまでが「芸術」や「創作物」で、どこからが「児童ポルノ」に該当するのかを明確に理解していない人が多いのが現状です。実際に、海外で児童ポルノ禁止法に抵触し、意図せず逮捕されるケースも報告されています。
2025年10月、サッカー日本代表の育成を統括していた影山雅永氏が、フランスで飛行機内での児童ポルノ閲覧の容疑により逮捕・有罪判決を受けました。影山氏は「AIで生成された画像を見ていた」と弁明しましたが、フランス当局は「たとえAI生成であっても児童ポルノに該当する」と判断しました。
この記事では、「児童ポルノの定義」を国際的な視点から解説し、海外旅行者や出張者が誤って法律違反を犯さないために知っておくべきポイントを紹介します。
結論|児童ポルノの定義は国ごとに異なるため、海外では「知らなかった」では通用しない
結論から言うと、児童ポルノの定義は国によって異なります。日本で合法とされる表現やAI生成画像であっても、海外では厳しく規制されているケースがあります。特に欧州では「児童を性的に描写したすべての表現物」が対象となり、AI生成物や漫画であっても処罰の対象になることがあります。
- 日本:18歳未満の実在する児童を性的に描写した画像や動画が対象
- フランス・ドイツなど欧州諸国:AI生成物や架空のキャラクターでも児童を性的に描写すれば違法
- アメリカ:実在の有無に関わらず、児童を性的対象とするコンテンツ全般を禁止
- 韓国:児童・青少年性保護法により、18歳未満を性的に描写した実写・漫画・アニメ・AI生成物のすべてが児童ポルノとして扱われる可能性があります。韓国では「仮想でも性的搾取を助長する表現は違法」とされ、AI画像やイラストをオンラインに投稿・共有しただけでも摘発される事例が報告されています。
したがって、日本国内では問題にならない画像でも、渡航先では犯罪とみなされる可能性があります。
影山雅永氏のケース|フランスでは「AI生成画像」も児童ポルノと判断
影山氏は南米チリで開催されたFIFA・U-20W杯を視察する途中、経由地のパリで逮捕されました。エールフランス機内でノートパソコンを使用し、10歳前後の少女を描いたAI生成画像を閲覧していたと報じられています。
本人は「芸術として見ていた」「AIで作られたものであり実在しない」と主張しましたが、フランスの裁判官は「たとえAI生成であっても児童ポルノに該当する」と明言しました。
- 有罪判決:執行猶予付き懲役18か月
- 罰金:5000ユーロ(約89万円)
- 10年間のフランス領入国禁止
- 10年間の未成年に関わる活動禁止
この事例は、海外では「創作か現実か」よりも「内容の性質」で判断されることを示しています。
日本と海外の法的違い|「AI生成画像」や「漫画」も違法の可能性
日本の児童ポルノ禁止法(児童買春・児童ポルノ禁止法)では、「実在する18歳未満の児童を描写したもの」が対象です。したがって、AI生成画像や漫画・アニメなどの創作物は、現在の日本法では原則として処罰対象外です。
しかし、欧州連合(EU)やアメリカ、カナダでは、児童を性的に描写するすべての表現物を禁止する方向で厳しく規制しています。
- AI生成でも「児童の性的搾取を助長する」と見なされれば違法
- SNSやクラウド上に保存するだけでも処罰対象
- 空港の検査や機内での閲覧も監視対象
このように、海外では「持ち込む」「見る」「保存する」といった行為そのものが問題になります。
海外旅行者が注意すべきポイント
旅行や出張中にトラブルを避けるためには、次の点に注意することが重要です。
- 出発前に渡航先の児童保護関連法を確認する
- AI生成・漫画・アニメ画像でも性的描写を含むものは持ち込まない
- 公共の場所(機内・空港・ホテルロビーなど)で不適切な画像を閲覧しない
- スマートフォンやパソコンのクラウドデータにも注意する
まとめ|「知らなかった」では済まされない時代に
影山氏の逮捕は、「児童ポルノの定義」を軽視した結果、国際的な社会問題に発展した事例です。AI生成や芸術目的であっても、内容が児童を性的対象として描いていれば、海外では犯罪となる可能性が高いといえます。
旅行や出張時には、各国の法律を確認し、デジタルデータの取り扱いにも十分注意を払いましょう。国際社会では「知らなかった」では通用せず、倫理的にも法的にも厳しい視線が向けられています。
児童の尊厳を守ることが、国際社会で活動するすべての人に求められる最低限のルールです。
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